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労災の治療中、病院を変えたい場合
労働者災害補償保険法(労災保険法);
業務災害(仕事中); 通勤災害(通勤中); 健康保険証;
有効期間:
更新日:
Mon Mar 05 2018 06:49:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
労災の治療中、病院を変えたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
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回答
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変更後の労災指定医療機関等に「療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式第6号または第16号の4)を提出して下さい。
(接骨院などでも労災保険で受けられますか。)
はい。ただし、保険給付の対象となる療養の範囲には制限もあります。例えば、柔道整復師による施術は、応急手当の場合を除き、医師の同意を得たものでなければ保険給付の対象にはなりません。
また、はり・きゅうの施術についても、医師が必要と認め診断書を交付したものについてのみ保険給付の対象になります。
(変更前の病院には何の手続きもしないでいいのですか。)
はい。必要ありません。
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情報提供
厚生労働省