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労災の年金と国民年金や厚生年金の併給調整
労働者災害補償保険法(労災保険法); 国民年金法; 厚生年金保険法;
業務災害(仕事中); 通勤災害(通勤中); 健康保険証;
有効期間:
2016年4月1日~
更新日:
Fri Mar 09 2018 13:31:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
傷病(補償)年金、休業(補償)年金、障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と国民年金・厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。
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回答
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国民年金と厚生年金は全額受け取れますが、労災年金は調整されるため全額を受け取ることはできません。
例えば、障害厚生年金と障害補償年金(労災年金)を受け取る場合、労災年金の額は減額され支給されることになっています。しかし、障害厚生年金はそのまま全額支給されることになります。
ただし、この減額に当たっては、調整された労災年金の額と厚生年金の額の合計が、調整前の労災年金の額より低くならないように考慮されています。
(調整の考え方)
これは、両制度からの年金が未調整のまま支給されますと、受け取る年金額の合計が、被災前に支給されていた賃金よりも高額になってしまうからです。また、保険料負担について、厚生年金保険は被保険者と事業主とが折半で、労災保険は事業主が全額負担していることから、事業主の二重負担の問題が生じてしまうためです。
(労災年金の調整率=労災年金が減額されます)
以下の表から分かるように、障害厚生年金を受け取っている人が障害補償年金(労災年金)を受け取る場合、障害厚生年金を全額受け取ることができますが、労災年金は0.83の調整率がかけられ全額を受け取ることはできません。しかし、障害厚生年金を受け取っている人が遺族補償年金(労災年金)を受け取る場合、調整は行われません。従って、厚生年金・労災年金ともに全額受け取れます。
労災保険 |
国民年金のみ (障害基礎年金) |
厚生年金のみ (障害厚生年金) |
国民年金+厚生年金 (障害基礎年金+障害厚生年金) |
傷病(補償)年金 |
0.88 |
0.88 |
0.73 |
休業(補償)年金 |
0.88 |
0.86 |
0.73 |
障害(補償)年金 |
0.88 |
0.83 |
0.73 |
遺族(補償)年金 |
- |
- |
- |
労災保険 |
国民年金のみ (遺族基礎年金) |
厚生年金のみ (遺族厚生年金) |
国民年金+厚生年金 (遺族基礎年金+遺族厚生年金) |
遺族(補償)年金 |
0.88 |
0.84 |
0.80 |
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情報提供
厚生労働省
厚生労働省