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労災保険の各種給付の時効
労働者災害補償保険法(労災保険法);
業務災害(仕事中); 通勤災害(通勤中); 健康保険証;
有効期間:
更新日:
Fri Mar 09 2018 14:12:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。
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回答
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給付金 時効 療養(補償)給付 療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 休業(補償)給付 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 遺族(補償)年金 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 遺族(補償)一時金 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 葬祭料(葬祭給付) 被災労働者が亡くなった日の翌日から2年 未支給の保険給付・特別支給金 それぞれの保険給付と同じ 傷病(補償)年金 監督署長の職権により移行されるため請求時効はない。 障害(補償)給付 傷病が治癒した日の翌日から5年 介護(補償)給付 介護を受けた月の翌月の1日から2年 二次健康診断等給付金 一次健康診断の受診日から3ヶ月以内
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情報提供
厚生労働省