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労災保険給付に関する決定に不服がある場合
労働者災害補償保険法(労災保険法);
業務災害(仕事中); 通勤災害(通勤中); 健康保険証;
有効期間:
更新日:
Fri Mar 09 2018 14:12:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
労災保険給付に関する決定(不支給決定や障害等級の決定など)に不服がある場合、どうしたらよいでしょうか。
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回答
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労災保険給付に関する決定に不服がある場合には、その決定を行った労働基準監督署(二次健康診断等給付については、都道府県労働局)を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官(以下、「労災保険審査官」という。)に対して審査請求をすることができます。
審査請求書の用紙は、労働基準監督署、都道府県労働局(労災補償課)またはe-GovのHP(「労働保険審査官に対する審査請求」)にありますので、これに必要事項を記載して、労災保険審査官に提出(郵送)してください。なお、審査請求は口頭ですることもできます。
手続き方法などの詳細については、決定を行った労働基準監督署または労災保険審査官(都道府県労働局労災補償課)にお問い合わせください。
また、審査請求は、労災保険給付の決定があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができないので、ご注意ください。
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情報提供
厚生労働省