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時間外労働の適用日前に時間外労働協定を締結した場合
労働基準法(労基法);
時間外労働(法第36条第2項及び限度基準関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:45:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
平成22年4月1日から翌年3月31日までを有効期間とする時間外労働協定について、以下のいずれの場合も改正後の限度基準は適用されないと解してよいか。
(1)同協定が平成22年3月30日に締結され、同年3月31日に届出された場合
(2)同協定が平成22年3月30日に締結され、同年4月1日以降に届出された場合
(3)同協定が平成22年4月1日付けで更新された場合
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回答
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限度基準は、労使当事者が時間外労働協定を締結又は更新するに当たっての基準であり、改正後の限度基準の適用日は平成22年4月1日であるため、同日以後に締結または更新された時間外労働協定に適用される。
したがって、(1)及び(2)については改正後の限度基準は適用されないが、(3)については改正後の限度基準が適用されることとなる。
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「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省