KB
100276
時間外労働と労働条件明示との関係
労働基準法(労基法);
時間外労働(法第36条第2項及び限度基準関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:56:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
限度基準に定める限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は、法第15条第1項の規定による労働条件の明示に当たり、則第5条第1項第3号の賃金に関する事項として書面により明示する必要があると解してよいか。
スポンサーリンク
回答
スポンサーリンク
法第15条第1項の労働条件の明示に当たっては、賃金の決定、計算及び支払の方法を明示することとなっているため、当該割増賃金率についても書面で明示する必要がある。
スポンサーリンク
関連記事
「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省