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1年間とそれ以外の一定の期間で限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率が異なる場合
労働基準法(労基法);
時間外労働(法第36条第2項及び限度基準関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:56:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
時間外労働協定の締結に当たり、則第16条第1項及び限度基準第2条の規定に基づき、
①一日を超え三か月以内の期間
及び
②一年間の期間の双方についての延長時間を定めること
とされているが、その双方について特別条項付き協定を締結した場合に、それぞれの限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率が異なる場合であって、①と②の期間の時間外労働がともに限度時間を超えた場合には、どちらの割増賃金率を適用するのか。
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回答
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時間外労働時間数が①及び②の期間の限度時間をともに超えた場合においては、時間外労働協定において特段の定めがあればそれによるが、これがない場合、一般的には、高い方の割増賃金率を適用することとなる。
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「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省