KB
100278
1年間の限度時間を超える時間外労働に対して支払うべき割増賃金
労働基準法(労基法);
時間外労働(法第36条第2項及び限度基準関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:56:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
1か月の限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を3割、1年間の限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を4割としている事業場において、1年間の限度時間を超える時間外労働時間数を計算する際には、1年間の総時間外労働時間数から3割の割増賃金率で計算した割増賃金を支払った1か月の限度時間を超えた時間外労働時間数を控除してよいか。
スポンサーリンク
回答
スポンサーリンク
控除することはできない。ただし、時間外労働協定等において、1年間の限度時間を超える時間外労働労働時間数を計算する際に、3割の割増賃金率で計算した割増賃金を支払った1箇月の限度時間を超える時間外労働時間数を控除する旨の特別の定めを行った場合にはこの限りではない。
スポンサーリンク
関連記事
「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省