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1か月60時間の算定とみなし労働時間制
労働基準法(労基法);
法定割増賃金率(法定割増賃金率(法第37条第1項ただし書及び第138条並びに改正法附則第3条第1項関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:56:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
みなし労働時間制の場合、どのように1か月の時間外労働時間数を算定するのか。
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回答
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みなし労働時間制の規定によって算定される労働時間(法第38条の2に基づき労働時間の一部を事業場内業務に従事する場合には、みなし労働時間によってみなされる事業場外で業務に従事した時間と事業場内における労働時間を合わせた時間)が法定労働時間を超える部分を時間外労働時間として、1か月の時間外労働時間数を算定する。
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「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省