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1か月60時間の算定と法定休日
労働基準法(労基法);
法定割増賃金率(法定割増賃金率(法第37条第1項ただし書及び第138条並びに改正法附則第3条第1項関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:56:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
日曜日及び土曜日の週休2日制の事業場において、法定休日が日曜日と定められている場合、日曜日に労働し土曜日は労働しなかった場合も、割増賃金計算の際には日曜日を法定休日と取り扱い、日曜日の労働時間数を「1箇月60時間」の算定に含めないこととしてよいか。
また、法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合、割増賃金計算の際にはどちらを法定休日労働として取り扱うこととなるのか。4週4日の変形休日制をとっている場合はどうか。
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回答
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法定休日が特定されている場合は、割増賃金計算の際には当該特定された休日を法定休日として取り扱い、法第37条第1項ただし書の「1箇月60時間」の算定に含めないこととして差し支えない。
法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となる。
4週4日の休日制を採用する事業場においては、ある休日に労働させたことにより、以後4週4日の休日が確保されなくなるときは、当該休日以後の休日労働が法定休日労働となる。
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「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省