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中小事業主に該当しなくなった場合の法定割増賃金率
労働基準法(労基法);
法定割増賃金率(法定割増賃金率(法第37条第1項ただし書及び第138条並びに改正法附則第3条第1項関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:57:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
改正法施行後、増資や労働者数の増加により中小事業主に該当しなくなった場合において、どの時点から引上げられた割増賃金率が適用されるのか。
また、賃金計算期間の途中に中小事業主に該当しなくなった場合、どの時点から60時間の算定を行うのか。
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回答
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改正法の施行後において、中小事業主でなくなった時点から割増賃金率の引上げが適用となる。
賃金計算期間の途中に中小事業主に該当しなくなったときは、その時点以降の1か月60時間を超える時間外労働について、5割以上の率で計算した割増賃金の支払が必要となる。
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「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省