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代替休暇の取得日の決定方法
労働基準法(労基法);
代替休暇(法第37条第3項関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:57:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
代替休暇の取得日について、労働者が希望した日を使用者が一方的に変更や拒否をすることは認められるのか。
取得の方法や取得希望日の変更方法について、労使協定で制限することは可能か。
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回答
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代替休暇は使用者が与えるものであるが、実際に取得するか否かは労働者の判断によるものであるため、使用者による一方的な変更等は認められず、取得日の決定等は当然労働者の意向を踏まえたものとなる。
代替休暇の取得等の具体的な方法については、労使の話合いにより労使協定で定めるものとされている。
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「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省