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代替休暇の半日の定義
労働基準法(労基法);
代替休暇(法第37条第3項関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:57:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
代替休暇の単位は1日又は半日とされており、この半日の定義については事業場によって異なると考えられるが、具体的な例はどのようなものか。
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回答
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半日とは原則的には所定労働時間の二分の一を意味するが、必ずしも厳密に一日の所定労働時間の二分の一とする必要はなく、例えば、午前(9:00~12:00)と午後(13:00~17:00)という分け方でも差し支えない。その場合は、労使協定において半日の定義を定めておく必要がある。
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「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省