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代替休暇と平均賃金の算定との関係
労働基準法(労基法);
代替休暇(法第37条第3項関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:57:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
1か月60時間を超える時間外労働を行った翌月に代替休暇を取得することとしていたものの取得できなかった場合には、次の賃金支払日に割増賃金の支払いが必要となる。
この場合、平均賃金の算定に当たっては、当該支払われた割増賃金は当月の賃金として計算するのか、それとも前月の賃金として計算するのか。
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回答
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平均賃金の算定に当たっては、支払われた賃金の総額を基に算定するため、例えば代替休暇を取得できなかったことにより、引上げ分の割増賃金の支払期日が翌月の賃金支払日になった場合は当該割増賃金は当該翌月の賃金支払日に支払われる賃金として平均賃金を算定する。
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「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省