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代替休暇と年次有給休暇の出勤率の算定基礎との関係
労働基準法(労基法);
代替休暇(法第37条第3項関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:57:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
代替休暇を半日取得した日に、半日の年次有給休暇を取得し終日出勤しなかった場合、当該日を年次有給休暇の出勤率の算定基礎となる全労働日に含めるものと解してよいか。
また、出勤率の算定はどのように行うのか。
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回答
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半日の代替休暇を取得した日に、残りの半日について年次有給休暇を取得した場合については、当該日は年次有給休暇の出勤率の算定基礎に含まれ、出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した日であるので、出勤したものとみなすこととなる。
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「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省