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2か月経過後に代替休暇を取得した場合
労働基準法(労基法);
代替休暇(法第37条第3項関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:57:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
労働者が、代替休暇を時間外労働が1か月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月を超えた時点に取得した場合は、引上げ分の割増賃金を支払う必要はないと解してよいか。
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回答
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2か月を超えた時点の直後の賃金支払日に使用者は代替休暇に相当する割増賃金を支払わなければならない。
また、労働者が2か月を超えた時点で休暇を取得した場合であっても、それは代替休暇に該当せず、割増賃金の支払義務に影響しない。
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「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省