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代替休暇とされている日に出勤を命ずることの可否
労働基準法(労基法);
代替休暇(法第37条第3項関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:57:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
代替休暇の単位は一日又は半日とされているが、代替休暇取得日に緊急の必要により出勤を命ずることは可能か。
また、代替休暇を法第39条に基づく年次有給休暇と組み合わせて取得しようとする場合、年次有給休暇部分にだけ時季変更権を行使することはできるのか。また、行使できるとした場合、時季変更権を行使した結果半日又は1日の休暇が取れなかった場合の取扱いはどうなるのか。
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回答
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代替休暇取得日には労働義務がないのであるから、労働者の同意がある場合は格別、使用者の都合によって労働者を呼び出すことはできない。
なお、労働者が同意し出勤した場合に、取得可能な代替休暇の最小の単位を満たさない場合には、代替休暇を取得したこととはならない。
また、年次有給休暇は事業の正常な運営を妨げるのであれば、時季変更が可能であるが、その行使の結果として、組み合せによる半日又は1日の休暇が取得できなくなる場合は、代替休暇の取得とはならない。
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「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省