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時間単位年休の管理の仕方
労働基準法(労基法);
時間単位年休(法第39条第4項及び第7項関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:57:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
時間単位年休の管理の方法として、所定労働時間が8時間の事業場で時間単位年休を5日分と定めた場合において、1時間を取得した場合の残りは、
①4日と7時間
②39時間
のどちらで管理すべきか。
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回答
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時間単位年休を取得できる部分の日数であっても、日単位で取得するか時間単位で取得するかは請求時の労働者の意思によるものであるので、考え方としては①である。
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「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省