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1日の所定労働時間に1時間に満たない端数がある場合の時間単位年休
労働基準法(労基法);
時間単位年休(法第39条第4項及び第7項関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:57:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
時間単位年休について1日の所定労働時間の1時間に満たない時間数は時間単位に切り上げることとなるが、1日の所定労働時間が7.1時間の場合、5日分で35.5時間となるのでこれを36時間とし、40時間とする必要はないのではないか。
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回答
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年次有給休暇は日単位で付与され、取得することが原則であるので、1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを予め労使協定で定めることが必要とされる。
その際、労使協定で定める時間数は、1日の所定労働時間数を下回らないものとされていることから、1時間に満たない時間数については1時間に切り上げる必要がある。
したがって、設問の場合には1日の時間数を8時間とする必要があるため、5日分の合計は40時間となる。
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「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省