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100302
労使協定がない場合等の時間単位年休の取得
労働基準法(労基法);
時間単位年休(法第39条第4項及び第7項関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:57:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
たとえ使用者が容認していたとしても、労使協定のない、あるいは協定の限度を超える時間単位年休の取得については、法的な年次有給休暇の取得として扱われず、法定の年次有給休暇の日数の残数は変わらないと解してよいか。
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回答
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貴見のとおり。
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「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省