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時間単位年休の時季変更権
労働基準法(労基法);
時間単位年休(法第39条第4項及び第7項関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:58:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
時間単位年休に係る時季変更権については、例えば、9時~10時の1時間の請求が行われた場合、これを同一日の13時~14時へ変更し、又は翌日の9時~10時に変更することは可能か。
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回答
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設問の時季変更は可能である。
ただし、使用者には他の日時を指定すべき義務はない。
また、労働者には時季変更で指定された時季に時間単位年休を取得する義務が生じる訳ではないので、新たに他の時間に時間単位年休を取得するための指定をすることができる。
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「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省