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時間単位年休を取得した時間帯で金額が異なる場合
労働基準法(労基法);
時間単位年休(法第39条第4項及び第7項関係);
有効期間:
2010年(平成22年)4月1日~
更新日:
Wed Mar 21 2018 04:58:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
時間帯で金額が異なる時間給で勤務する労働者に係る時間単位の年休の賃金については、時間単位で年休を取得した時間帯の約定された時間給単価で計算することとなるのか。
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回答
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設問の場合、法第39条第7項(則第25条第2項及び第3項)により、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は標準報酬日額に相当する金額をその日の所定労働時間数で除した金額を当該時間に応じて支払うこととなる。
なお、通常の賃金を選択した場合は通常の出勤をしたものとして取り扱えば足り、則第25条に定める計算をその都度行う必要はないことは従前のとおり。
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「法」「限度基準」「則」はkb100274の回答をご覧ください。
情報提供
厚生労働省