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労働保険の適用のしくみ
雇用保険法; 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法);
雇用保険事務手続きの手引き; 第2章 雇用保険の適用について; 第3章適用事業所についての諸手続き;
有効期間:
2018年(平成29年)8月版
更新日:
Thu Mar 29 2018 09:00:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
労働保険の適用のしくみはどうなっていますか?
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回答
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労働保険は事業を単位として適用となりますが、事業の種類により一元適用事業と、二元適用事業に区分され、次のように加入手続や保険料の申告・納付先が異なります。
(1)一元適用事業とは
労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係を一つの保険関係として取り扱い、保険料の申告納付等を両保険一本で行う事業で、二元適用事業以外のすべての事業がこれに該当します。
(2)二元適用事業とは
雇用保険の保険関係と労災保険の保険関係を別々に取扱い、保険料の申告納付等を、それぞれの保険関係ごとに別々に行う事業で、次に該当するものです。
① 都道府県および市町村ならびにこれらに準ずるものの行う事業
② 農林水産の事業
③ 建設の事業
④ 港湾労働法の適用される港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)において港湾運送の行為を行う事業
雇用保険の適用事業所が行わなければならない手続は「雇用保険法」と「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の2つの法律に定められています。
したがって、適用事業所についての提出書類は、雇用保険の(被保険者に関する)提出書類と、労働保険の(保険料に関する)提出書類の両方を提出しなければなりません。
また、労働保険の手続については、事業所の事業内容(一元適用事業であるか二元適用事業であるか)によって提出先と提出書類が異なりますのでご注意ください。
なお、雇用保険に関する各種提出書類については、ハローワークにて配付しているほか、ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。詳しくは、下記でご確認ください。
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情報提供
厚生労働省