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事業所の所在地、名称、および事業主の住所、名称、氏名、事業の種類に変更があったときの労働保険と雇用保険の手続き
雇用保険法; 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法);
雇用保険事務手続きの手引き; 第3章適用事業所についての諸手続き;
有効期間:
2018年(平成29年)8月版
更新日:
Thu Mar 29 2018 12:39:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
会社(事業所)の所在地、名称、および事業主の住所、名称、氏名、事業の種類に変更があったとき労働保険と雇用保険は何を提出すればよいか。
このたび、当社では社名を変更し、同時に住所も同じ県内の○○市から○○市へ移転することになりましたので、変更の手続を教えてください。
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回答
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記入例はダウンロードから入手してください。
(1)労働保険関係
・提出書類・・・・・「労働保険名称、所在地等変更届」
・提出期日・・・・・変更のあった日の翌日から10 日以内
・提出先・・・・・次の①または②のとおり
① 一元適用事業所は、労働基準監督署へ提出してください。
② 二元適用事業所は、雇用保険はハローワークへ、労災保険は労働基準監督署へ提出してください。
・持参するもの・・添付書類については各提出先にご確認ください。
(2)雇用保険関係
・提出書類・・・・・「雇用保険事業主事業所各種変更届」
・提出期日・・・・・変更のあった日の翌日から10 日以内
・提出先・・・・・事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出してください。
・持参するもの・・・・・次の①~②
① 「労働保険名称、所在地等変更届」事業主控
② 登記事項証明書、事業許可証、他の行政機関への提出済書類(控)等、変更の
事実が確認できる書類
※ 法人の場合、法人の代表者の変更のみの時は届出の必要はありません。
(労働保険事務組合に手続きを委託されている場合には、まず労働保険事務組合にご連絡ください。)
事業所の所在地が変更となった場合は、以下にご注意ください!
◎ 同一都道府県内での移転の場合
① 一元適用事業
移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ「労働保険名称、所在地等変更届」を提出した後、移転後の所在地を管轄するハローワークへ、その控を添えて「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出してください。
② 二元適用事業
移転後の所在地を管轄するハローワークへ「労働保険名称、所在地等変更届」、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出してください。
◎ 同一都道府県外への移転の場合には労働局にご相談ください。
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情報提供
厚生労働省