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新たな支店(施設)が雇用保険の適用事業所にあたらないときの手続き
雇用保険法; 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法);
雇用保険事務手続きの手引き; 第3章適用事業所についての諸手続き;
有効期間:
2018年(平成29年)8月版
更新日:
Thu Mar 29 2018 12:39:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
新たな支店(施設)が雇用保険の適用事業所にあたらないとき何を提出すればよいか。
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回答
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記入例はダウンロードから入手してください。
雇用保険に関する事務処理は、原則は事業所ごとに行うこととなっていますが、労働者が役務を提供する場所又は施設(支店、営業所、出張所等)が、次の要件にすべて該当し、独立した事業所と認められないときは、下記の書類を提出して承認を受ければ、直近上位の主たる事業所(本社、支社等)で、一括して雇用保険関係被保険者に関する一切の手続を行うことができます。
・提出書類・・・・・「雇用保険事業所非該当承認申請書」(4枚1組)
・提出期日・・・・・申請しようとする都度すみやかに
・提出先・・・・・・・非該当承認対象施設の所在地を管轄するハローワーク
※ 原則として、継続事業の一括が認可されている施設については、事業所非該当の対象にはなりません。
事業所非該当承認基準
① 人事、経理、経営(又は業務)上の指揮監督、賃金の計算、支払等に独立性がないこと。
② 健康保険、労災保険等他の社会保険についても主たる事業所で一括処理されていること。
③ 労働者名簿、賃金台帳等が主たる事業所に備付られていること。
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情報提供
厚生労働省