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昭和56 年7月以前から雇用保険の被保険者となっている方の届出について
雇用保険法;
雇用保険事務手続きの手引き;第5 被保険者についての諸手続; 退社; 退職; 資格喪失;
有効期間:
2018年(平成29年)8月版
更新日:
Sun Sep 09 2018 16:16:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
従業員が昭和56 年7月以前から雇用保険の被保険者となっている場合、どのような届出をすればよいですか。
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回答
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ハローワークでは、昭和56 年からオンラインシステムを導入して雇用保険関係事務を処理しており、資格取得等の手続時において、資格喪失等の手続を行うための書類の記載内容の一部を印字してお渡ししております。
しかし、昭和56 年以前に被保険者の資格取得等の手続を行われている方が資格喪失等の手続をされる場合には、ハローワークに備え付けている様式またはハローワークインターネットサービスよりダウンロードした様式を使用していただくこととなります。
届出様式・・・・・「雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届」(移行処理用)
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情報提供
厚生労働省