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雇用保険の被保険者が「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」第21 条第1項に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったとき
雇用保険法;
雇用保険事務手続きの手引き;第5 被保険者についての諸手続; 退社; 退職; 資格喪失;
有効期間:
2018年(平成29年)8月版
更新日:
Sun Apr 08 2018 12:54:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
従業員である雇用保険の被保険者が「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」第21 条第1項に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったとき、どのような手続きが必要ですか。
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回答
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雇用継続交流採用職員でなくなった場合の届出となります。
・提出書類・・・・・・「雇用継続交流採用終了届」
・提出期日・・・・・・雇用継続交流採用職員でなくなった日の翌日から10 日以内
・提出先・・・・・・・・事業所の所在地を管轄するハローワーク
・持参するもの・・次の①~②
① 雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実の分かる資料
② 雇用継続交流採用職員であった期間を証明することが分かる資料
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情報提供
厚生労働省