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雇用保険被保険者の出向社員の取扱い
雇用保険法;
雇用保険事務手続きの手引き;第5 被保険者についての諸手続; 退社; 退職; 資格喪失;
有効期間:
2018年(平成29年)8月版
更新日:
Thu Apr 19 2018 02:15:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
A社では、このたび社員を系列のB社に出向させることになりました。賃金は月給の4分の3をA社が負担し、残りの4分の1をB社が負担する予定です。このような場合、社員は、どちらの雇用保険被保険者となるのでしょうか。
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回答
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労働者が出向して、2以上の事業主と雇用関係ができたようなときは、その労働者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係のみ被保険者として取り扱うこととしています。
したがって、今回のケースは、賃金の4分の3を負担するA社が主たる事業主となりますので、引き続きA社の被保険者として取り扱うこととなります。ただし、この被保険者が離職した場合には、被保険者となっているA社での賃金のみが、離職票の賃金に記載されることとなります(B社の賃金は記載されません。)のでご注意ください。
【参考】出向に関する雇用保険の取扱いについて
出向の形態に合わせて、以下の2種類に分類しています。
● 移籍出向
出向元事業主との雇用関係を終了させて勤務する場合で、出向元の事業主を離職し、出向先の事業主に新たに雇用されたものとして取り扱います。
● 在籍出向
出向元の事業主との雇用関係を継続させたまま出向先で勤務する場合で、出向元と出向先の両事業所との間に雇用関係が生じることとなります。
雇用保険では、そのうち主たる雇用関係、すなわちその者が生計を維持するために必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となりますのでご注意ください。
したがって、出向元で賃金が支払われる場合は原則として出向元の事業主の雇用関係について、出向先で賃金が支払われる場合は原則として出向先の事業主との雇用関係について、それぞれ被保険者資格を有することとなります。
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情報提供
厚生労働省