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雇用保険保険者資格の取得の年月日
雇用保険法;
雇用保険事務手続きの手引き;第5 被保険者についての諸手続; 入社; 資格取得;
有効期間:
2018年(平成29年)8月版
更新日:
Thu Apr 19 2018 09:18:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
4月1日付けで2名採用したのですが、今年は4月1日が日曜日であったため、実際に出勤したのは4月2日となりました。
この場合の雇用保険資格取得日について、どのような取扱いとなるか教えてください。
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回答
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この場合の雇用保険資格取得日は、4月1日となります。
資格取得届の「11.資格取得年月日」の欄には、事業主と本人との間で契約した最初に出勤すべき日(試用期間、研修期間も含みます。)を記入していただくこととなります。
特に、試用期間、研修期間、休日、祝日等がある場合には、間違いが大変おこりやすくなっていますので、十分注意してください。
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情報提供
厚生労働省