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雇用保険の手続漏れがあった場合
雇用保険法;
雇用保険事務手続きの手引き;第5 被保険者についての諸手続;
有効期間:
2018年(平成29年)8月版
更新日:
Thu Apr 19 2018 09:18:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
雇い入れている労働者について、雇用保険の手続漏れがあった場合、遡って被保険者資格取得届の手続を行うことができますか。
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回答

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事業主は、新たに従業員を雇用したときは、被保険者となった日の属する月の翌月10 日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出していただくことになっています。
この手続が何らかの理由で漏れていた場合には、過去に遡って確認を行うことになりますが、被保険者となった日が、被保険者であったことの確認が行われた日から2年より前であった場合には、その確認が行われた日の2 年前の日とみなすこととしています。(雇用保険法第14 条)
例えば、平成26 年4 月1 日に雇い入れた者について、資格取得届の提出が漏れていたことがわかり、被保険者となったことの確認が、平成29 年4 月1 日になって行われた場合は、その2 年前の日、すなわち平成27 年4 月1 日に被保険者となったものとみなします。
※ 2 年を超える雇用保険の遡及適用について
事業主から雇用保険被保険者資格取得届を提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた方は、上記の図のとおり、被保険者であったことが確認された日から2 年前まで雇用保険の遡及適用が可能となっております。
平成22 年10 月1 日以降は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが賃金台帳や給与明細書等の書類により確認された方については、2 年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となりましたので、対象の方がいらっしゃるような場合につきましては、管轄のハローワークにご相談ください。
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情報提供
厚生労働省