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離職証明書の提出(離職票の交付)
雇用保険法;
雇用保険事務手続きの手引き;第5 被保険者についての諸手続; 退社; 退職; 資格喪失;
有効期間:
2018年(平成29年)8月版
更新日:
Thu Apr 19 2018 09:18:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
当社で勤務していた従業員が2か月ですぐに退職してしまいましたが、雇用保険を受給する資格がないと思われるため、離職証明書を提出(離職票を交付)する必要があるのでしょうか。
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回答
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原則として、離職証明書をハリーワークに提出し、離職票を従業員の方に交付していただく必要があります。
平成19 年の雇用保険法改正により、雇用保険の受給資格を得るために必要な被保険者期間が離職理由によって異なることとなり、また、この離職理由については、直近の離職理由を判定する取扱いとなったため、ごく短い期間の離職証明書であっても、離職者の受給手続きに大きな影響を与える可能性があります。
また、明らかに受給資格がないと思われる離職票であっても、他の離職票をまとめることにより受給資格を得られることがあるので、原則として、離職証明書の提出が必要です。
なお、離職者が雇用保険の受給資格の決定を受ける際、必要な離職票の交付を受けていない場合には、ハローワークから事業主に対して、離職証明書の提出を求めることがありますのでご注意ください。
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情報提供
厚生労働省