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雇用保険における賃金について
雇用保険法;
雇用保険事務手続きの手引き;第6章賃金について;
有効期間:
2018年(平成29年)8月版
更新日:
Thu Apr 19 2018 09:18:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
雇用保険法上の賃金とは何でしょうか。
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回答
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賃金と解されるものと、解されないものの具体例は上記「ダウンロード」をご覧ください。
1 雇用保険法上の賃金とは
賃金、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。
すなわち、
(1)「事業主が労働者に支払ったもの」であること
(2)「労働の対償として支払われたもの」であること
の二つの要件を備えているものをいいます。
(1) 事業主を通じないで従業員が得るもの、例えば、従業員がお客様等から直接受け取ったチップ等は「事業主が労働者に支払ったもの」にならず、賃金とはなりません。
(2) 「労働の対償として支払われたもの」とは、① 実費弁償的なものでないこと、② 任意的、恩恵的なものでないこと(労働協約、就業規則、給与規定、労働契約等によるほか、事業所の確立した慣習等によりその支給が事業主に義務づけられているもの)をいいます。
2 労働保険料の算定となる賃金とは
上記1「雇用保険法上の賃金」のすべてが対象となります。
3 離職証明書等に記載できる賃金とは
上記1「雇用保険法上の賃金」から、次の(1)と(2)の賃金を除いたものが「離職証明書等に記載できる賃金」となります。すなわち、毎月の定期給与として支払われる賃金が対象となります。
(1)「臨時に支払われる賃金」
臨時に支払われる賃金とは、支給理由の性格が臨時的であるもの、及び支給理由の発生が臨時的であるもの、すなわち支給されることがまれであるか、あるいは不確実であるものをいいます。
(2)「3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金」
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、毎月決まって支払われる賃金以外のもの、すなわち毎月の定期給与以外の賃金のうち、年間を通じての支給回数が3回以下の場合が該当します。
したがって、労働協約、就業規則等により年間を通じて4回以上支給されている場合は、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当しません。
具体的な算定方法は、以下のとおりです。
① 支給回数の算定は、賃金の名称が異なっても同一性質を有すると認められるものごとに算定を行います。したがって、賞与として年2回、決算手当として年2回支給される場合は名称は異なっても、一般的に同一性質を有するものと認められますので、これらをまとめて年4回の支給として算定します。
② 3か月を超える期間ごとに支払われることが規定等で定められている賃金が、実際の支給に際し、事業主の都合により分割された場合は、分割したものをまとめて1回の支給として算定します。
4 賃金の範囲に算入される現物給与とは
通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、ハローワーク(公共職業安定所長)が定めるものをいいます。
現物給与について代金を徴収するものは、原則として賃金とはなりませんが、当該徴収金額が実際費用の3 分の1 を下回っている場合は、実際費用の3 分の1 に相当する額と徴収金額との差額部分は、賃金として取扱いますが、実際費用の3 分の1 を上回る代金を徴収するものは現物給与とはなりません。
5 賃金と解されるものと、解されないものの具体例
上記「ダウンロード」から具体例の表をダウンロードしてください。
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情報提供
厚生労働省