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労働保険料の申告と納付
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法);
雇用保険事務手続きの手引き;第7章労働保険料のしくみ;
有効期間:
更新日:
Sun Sep 09 2018 15:59:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
労働保険料の申告と納付をすればよいですか。概算保険料、確定保険料、年度更新とは何ですか。

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回答

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概算保険料の申告と納付(一般保険料の場合)
継続事業(期間の定めのない事業)は、保険年度(毎年4月1日から翌3月31 日まで)ごとに、その保険年度の一般保険料を計算し、概算保険料として申告・納付することになります。
保険年度の中途で保険関係が成立した事業については、成立した日から保険年度の末日(3月31 日)までの賃金支払見込額で保険料を計算し、成立した日から起算して50 日以内に申告・納付してください。
確定保険料の申告
確定保険料の額は毎保険年度の末日(事業廃止等保険関係が消滅した場合はその消滅した日)までに支払った賃金(支払うことが決まった賃金であれば、支払われていない賃金も含みます。)の総額を基礎として計算し、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途で保険関係が消滅した場合はその消滅した日から50 日以内)に確定申告・納付してください。
確定保険料の申告は、概算保険料の精算のために行うものですから、概算保険料の額が確定保険料の額に不足する場合は、その不足額を納付していただき、逆に、概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、その超過額を事業主に還付するか、または翌年度の概算保険料に充当します。
年度更新と納付手続
前年度の確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料の申告納付は、同一の申告書用紙に印刷され、同時に手続をとることができます。
これを労働保険では「年度更新手続」といい、6 月1 日から7 月10 日までの間に、「概算・確定保険料申告書」と「納付書」を作成して、申告書の所掌が「1」(申告書の色が黒と赤)の事業の場合、この申告書と納付書に保険料を添えて、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店)もしくは都道府県労働局、管轄の労働基準監督署へ、所掌が「3」(申告書の色が藤色と赤)の事業の場合には、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店)もしくは都道府県労働局に申告・納付してください。
概算保険料の延納(分割納付)
納付すべき概算保険料の額が40 万円(労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業については20 万円)以上の場合、または労働保険事務組合に事務委託している場合には、申請により延納することができます。
延納する場合の納付期限は次のとおりです。
第1 期分…… 7 月10 日第2 期分……10 月31 日第3 期分…… 1 月31 日
※ 納付期限が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は翌日となります。新たに保険関係が成立した場合の延納回数、有期事業の場合の延納等、その他詳細につきましては、管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
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情報提供
厚生労働省