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社会保険の被扶養者の認定事務に関する手続きの主な変更点
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
扶養; 認定; 被扶養者の認定事務;
有効期間:
平成30年10月1日以降(2018年10月1日以降)
更新日:
Tue Oct 02 2018 00:14:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
社会保険の被扶養者の認定事務に関して、具体的に何が変わるのですか?
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回答
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主な変更点は次の3点です。
(1)身分関係については、平成 30 年 10 月 1 日以降は、被保険者と扶養認定を 受ける方が同姓か別姓かに関わらず、身分関係の確認ができる戸籍謄本等※の添付が必要になります。なお、届書に被保険者と扶養認定を受ける方のマイナンバーをご記入いただいた上で、戸籍謄本等により、事業主様が扶養認定を受ける方の続柄が届書の 記載と相違ないことを確認し、届書の備考欄に「続柄確認済み」とご記入いただいた場合、身分関係の確認ができる戸籍謄本等の添付を省略することがで きます。
(2)生計維持関係については、扶養認定を受ける方が被保険者と別居している場合は、仕送りの事実と仕送り額が確認できる預金通帳の写し又は現金書留の控え(写し)の添付が必要になります。
(3)被保険者と扶養認定を受ける方が同居している場合、同居であることの確認が できる住民票の添付が必要となります。 なお、日本年金機構において同居の確認ができる場合は、住民票の添付を省略することができますので、原則、住民票の添付は不要です。確認ができなか った場合には、事業主様を通じて同居の確認ができる書類の提出を求めること としておりますので、その際にはご協力をお願いします。
※戸籍謄本等とは、次の書類をいいます。いずれかを添付してください。
・続柄が確認できる扶養認定を受ける方の戸籍謄本又は戸籍抄本
・被保険者と扶養認定を受ける方が同一世帯であり、被保険者が世帯主である場合は住民票
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情報提供
日本年金機構
日本年金機構