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社会保険の被扶養者の認定事務に関する身分関係に関する証明書類(添付書類)
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
扶養; 認定; 被扶養者の認定事務; 添付書類:
有効期間:
平成30年10月1日以降(2018年10月1日以降)
更新日:
Tue Oct 02 2018 00:18:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
社会保険の被扶養者の認定事務に関して、身分関係に関する証明書類は何を添付すればよいのですか?
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回答
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身分関係の確認ができる書類として、戸籍謄本又は戸籍抄本を添付してください。 なお、被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場 合は住民票でも可能です。
ただし、届書に被保険者と扶養認定を受ける方のマイナンバーをご記入いただき、戸籍謄本等により、事業主様が扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認し、届書の備考欄に「続柄確認済み」とご記入いただくことで、戸籍謄本な どの添付を省略することができます。
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情報提供
日本年金機構
日本年金機構