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社会保険の被扶養者の認定事務に関する生計維持関係の確認
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
扶養; 認定; 被扶養者の認定事務; 添付書類:
有効期間:
平成30年10月1日以降(2018年10月1日以降)
更新日:
Tue Oct 02 2018 00:24:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
社会保険の被扶養者の認定事務に関して、扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているのですが、生計維持関係の確認のため、住民票の添付は必要ですか?

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回答

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同居の確認は日本年金機構において、住民基本台帳で届出いただいた内容に基づき確認をするため、住民票の添付は必要ありません。
なお、日本年金機構で同居の確認ができなかった場合には、事業主様を通じて同居の確認ができる書類の提出を求めることとしておりますので、その際には、ご協力をお願いします。
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情報提供
日本年金機構
日本年金機構