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社会保険の被扶養者の認定事務に関して被保険者と扶養認定を受ける方が別居の場合
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
扶養; 認定; 被扶養者の認定事務; 添付書類:
有効期間:
平成30年10月1日以降(2018年10月1日以降)
更新日:
Tue Oct 02 2018 00:25:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
社会保険の被扶養者の認定事務に関して、被保険者と扶養認定を受ける方が別居の場合、どのように手続きをすればよいですか?

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回答

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扶養認定を受ける方の年間収入が被保険者からの仕送り額未満であることを確認 するため、仕送りの事実と仕送り額(1回あたり)が確認できる次の書類を添付してく ださい。
(1)扶養認定を受ける方の口座へ振り込みをしている場合
被保険者の預金通帳の写しを添付してください。
なお、預金通帳の写しについては、振込者(被保険者)、振込先の方(扶養認定を 受ける方)、振込額が確認できるものを添付してください。
(2)扶養認定を受ける方へ現金書留で送金している場合
現金書留の控え(写し)を添付してください。 なお、現金書留の控え(写し)については、依頼主(被保険者)、届け先(扶養認定 を受ける方)、送金した金額が確認できるものを添付してください。
なお、確認書類の添付がなく、申立のみでは、被扶養者として認定を行うことはできません。 ※16 歳未満の方又は 16 歳以上の学生の場合は、KB100371を参照してください。
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100358~100372
情報提供
日本年金機構
日本年金機構