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社会保険の被扶養者の認定事務に関する仕送り額についての届書
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
扶養; 認定; 被扶養者の認定事務; 添付書類:
有効期間:
平成30年10月1日以降(2018年10月1日以降)
更新日:
Tue Oct 02 2018 00:26:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
社会保険の被扶養者の認定事務に関して、仕送り額については、届書に記入する必要はありますか?

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回答

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(1)仕送り額が一定の場合
・届書の備考欄に1回あたりの仕送り額を記入してください。
・年複数回の仕送りを予定している場合は「扶養に関する申立書」欄に 1 年間の 仕送りの回数を記入してください。
(2)仕送り額が一定でない場合
・「扶養に関する申立書」欄に仕送りの回数及び各回の仕送り予定額と 1 年間の 合計の仕送り予定額を記入してください。
例)仕送り回数年 5 回、1 回目 50 万円、2 回目 20 万円、3 回目 30 万円、 4 回目 45 万円、5 回目 55 万円、合計 200 万円
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情報提供
日本年金機構
日本年金機構