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100371
社会保険の被扶養者の認定事務に関して別居している未成年について
健康保険法(健保法); 厚生年金保険法;
扶養; 認定; 被扶養者の認定事務; 添付書類:
有効期間:
平成30年10月1日以降(2018年10月1日以降)
更新日:
Tue Oct 02 2018 00:27:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
質問
社会保険の被扶養者の認定事務に関して、別居している未成年の方を扶養に入れたいのですが、どのように手続きをすればよいでしょうか?

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回答

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(1)扶養認定を受ける方が 16 歳以上かつ、学生以外の場合
仕送りの事実と仕送り額(1回あたり)が確認できる証明書類の添付が必要です。(KB100369を参照してください)
(2)扶養認定を受ける方が、16 歳未満又は、16 歳以上の学生※の場合
仕送りの事実と仕送り額が確認できる証明書類の添付は不要です。なお、16 歳以上の学生については、所得税法上の控除対象扶養親族でない場合、収入に関する証明書類が必要になります。
※昼間・夜間全てです
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100358~100372
情報提供
日本年金機構
日本年金機構